2021-06-01 第204回国会 衆議院 環境委員会 第13号
なお、御指摘の動物由来感染症対策の観点から、エキゾチックペットを含む適切な動物の取扱いに関しましてはガイドラインを策定しております。また、ポスターやハンドブックを用いまして、手洗いの励行や消毒の実施等における留意点について都道府県や動物を取り扱う業界団体等に周知しているところでありまして、引き続き、環境省を始め関係省庁とも連携して、動物由来感染症の対策をしっかり図ってまいりたいと考えております。
なお、御指摘の動物由来感染症対策の観点から、エキゾチックペットを含む適切な動物の取扱いに関しましてはガイドラインを策定しております。また、ポスターやハンドブックを用いまして、手洗いの励行や消毒の実施等における留意点について都道府県や動物を取り扱う業界団体等に周知しているところでありまして、引き続き、環境省を始め関係省庁とも連携して、動物由来感染症の対策をしっかり図ってまいりたいと考えております。
委員御指摘のとおり、動物由来感染症対策、人と動物は相互に密接な関係がございますので、ワンヘルスの考え方に基づいて、総合的に、関係省庁が連携して対応していくことが大変重要であると考えております。 人、動物の健康、環境の保全に関する分野横断的な課題、その最も端的な例が人獣共通感染症への対応だと思いますけれども、こうしたものに対して連携して取り組んでいく必要があると考えております。
昨年の十月に感染症法を改正いたしまして、特に動物由来感染症対策の大幅な強化というのを行ったところでございます。 内容を申しますと、まず動物の輸入届け出制度を創設いたしました。それから、獣医師の公衆衛生対策に寄与する責務規定の創設も行いました。動物等取扱業者の衛生管理に努める責務規定の創設も行いました。
また一方、厚生労働省は、公衆衛生の観点から、感染症法に基づきました人の感染症の発生予防、蔓延防止を図る動物由来感染症対策を講じているわけでありまして、その両者はその趣旨、目的が異なっておりまして、両者をつなぐ法制度といったものはなかなか難しい面があります。
この公衆衛生対策の強化を図る必要があるということから、平成十一年に施行されました感染症法におきまして、動物由来感染症対策の規定が新たに設けられ、また、昨年十月の感染症法改正におきましては、動物由来感染症対策の大幅な対策強化を図ったところでございます。
このため、国内への病原体の侵入を防止するための水際対策、緊急時における国内での感染症対策及び動物由来感染症対策の強化等について定め、総合的な感染症予防対策の推進を図ることとし、この法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の概要について御説明申し上げます。 第一に、最も重篤な感染症である一類感染症として重症急性呼吸器症候群及び痘そうを追加することとしております。
本案は、本年三月から東アジアを中心に蔓延した重症急性呼吸器症候群の発生等を踏まえ、総合的な感染症予防対策の推進を図るため、感染症の類型について見直しを行うほか、緊急時における国内での感染症対策及び動物由来感染症対策の強化等の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、一類感染症として重症急性呼吸器症候群及び痘瘡を追加するとともに、新たに感染症を媒介する動物の輸入規制、消毒等の措置を講ずることができる
今後とも、動物由来感染症対策の研修を実施するなどして、保健所職員の資質の向上を一層図り、必要に応じて、都道府県に対して、動物由来感染症対策の充実について指導してまいりたいと考えております。
このため、国内への病原体の侵入を防止するための水際対策、緊急時における国内での感染症対策及び動物由来感染症対策の強化等について定め、総合的な感染症予防対策の推進を図ることとし、この法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の概要について御説明申し上げます。 第一に、最も重篤な感染症であります一類感染症として、重症急性呼吸器症候群及び痘瘡を追加することとしております。
○政府参考人(高原亮治君) お話のございました、動物由来感染症対策を充実させなければならない、そのとおりでございまして、動物が国外から輸入される際の対策とともに、また国内におきますペットショップ等の対策の強化も必要であると考えております。
この新しい感染症法の見直しに当たりましても、こういった新しい問題、動物由来感染症対策について強化を検討しておるところでございます。
また、慢性疾病の発生予防や動物由来感染症対策を推進するほか、豚コレラワクチン接種中止に伴う生産者の不安を解消するため、その衛生管理水準の向上、防疫体制の一層の整備に努めるとともに、引き続き狂牛病等伝染性海綿状脳症の発生メカニズムの研究及び防疫方法の確立に努めること。
本案は、感染症の発生と蔓延に備えた危機管理体制の構築、感染症類型と医療体制の抜本的な見直し、患者等の人権尊重に配慮した入院手続の保障、国内対策と連携のとれた検疫体制の確立や動物由来感染症対策の整備等を行うものであります。 また、本案は、過去におけるエイズ予防法やらい予防法に対する種々の御意見を踏まえたものでもあります。
今後、法の施行後、動物由来感染症対策を進めていく中で、御指摘のハイリスクグループに対する調査、健康診断を初めとする対策について検討してまいりたい、このように思っております。